1974-04-25 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
これは昭和四十七年の五月十七日ごろ、東京都中央区新富町二丁目四番地、石油会館ビル内全国石油商業組合連合会において、同連合会専務理事森下三郎から、同連合会が通商産業大臣に対して申請する総合調整規程の認可及び同省が策定実施する給油所建設に関する調整、指導等の措置についての好意的な取り扱いを受け、このことに対する謝礼及び将来も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨で、供与されるものであることを知りながら、現金
これは昭和四十七年の五月十七日ごろ、東京都中央区新富町二丁目四番地、石油会館ビル内全国石油商業組合連合会において、同連合会専務理事森下三郎から、同連合会が通商産業大臣に対して申請する総合調整規程の認可及び同省が策定実施する給油所建設に関する調整、指導等の措置についての好意的な取り扱いを受け、このことに対する謝礼及び将来も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨で、供与されるものであることを知りながら、現金
そしてこの間に、昭和四十六年の十月一日から昭和四十七年の六月三十日まで全国石油商業組合連合会が、中小企業団体の組織に関する法律に基づき設定する石油製品の販売方法、販売価格等に関する制限等の総合調整規程の認可申請の受理、審査及び給油所の新規建設に関する——給油所、末端の小売りまで入っているのですが、給油所の新規建設に関する調整指導等の職務に従事し、同年七月一日から昭和四十八年七月二十四日までの間、同省同局石油業務課課長補佐
○国務大臣(中曽根康弘君) 総合調整規程は九月三十日をもって適用期間が一応終了しております。現在、十月一日以降について、同調整規程の一部変更認可申請が提出されておりますが、十分説明し得る資料が不足している関係もあって、審議途上にあるという状態であります。
しかし、監督官庁である通産省あるいはこのエネルギー庁がガソリンスタンドの建設あるいは総合調整規程の認可の新設にわたって非常に予算執行上においても大きな問題点を含んでいるという点を私は指摘をしたいんです。特にこの総合調整規程並びにガソリンスタンドの建設に関してはどういうふうな便宜を取り計らったという問題があるかどうか、これについて通産大臣並びに公正取引委員長にお願いしたいと思うんです。
○三木忠雄君 現在総合調整規程の問題については公取のほうに届け出が出ておりますか。本来ならば九月の末には総合調整規程が完了していなければならなかったはずじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
これは後ほどの総合調整規程のところとも関連しますけれども、この調整規程の第十三条第三号の「不当に差別的でないこと。」この号は、先ほど来生産調整をやる場合の大手と零細、そういうものの生産調整の運営をかけ算でやるのではなしに、一定のいかだの台数のものについては、やはり考えるというふうなことに該当するものが、ここの「不当に差別的でないこと。」
それから六十一条におきましては、この五十五条の第一項とか、あるいは五十六条のそういう命令をしようとするとき、あるいは命令をした後におきまして、特に必要があると認める場合におきましては調整規程、またはこれは連合会の場合におきましては、総合調整規程でございますが、これは変更命令を出すことができるというようなことにいたしておりますし、六十二条におきましても、命令の変更または取り消しをしなければならないというようなことになっております
二十一におきましては、総合調整規程につきましてはやはり主務大臣の許可を受けなければならないということにいたしております。
半数以上に相当する議決権を有する会員」というものに、「その三分の二」とありますものを「その議決権の三分の二」と読み替える、同時にこの二十二條におきましては、調整規程の設定というものは、総合調整計画の設定というふうに読み替えられるのじやないか、こういうふうに私は考えるのでありまして、同じような問題が、十九條におきましても、「調整組合」というものは「調整連合会」と読み替える、「調整規程」というものは「総合調整規程